保健指導について [医学関連]
前回、この記事で保健指導についての例を挙げました。私の知識不足があったので調べてみました。
保健師助産師看護師法には以下のようにあります。
第29条 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。
第2条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
看護師や助産師には、「看護師(助産師)又はこれに類似する名称を用いて」と言う部分はありません。つまり保健師であると名乗らなければ、保健指導をして良いのでしょうか???
Wikipediaには、保健師が「業務独占資格ではないため、医師、歯科医師、養護教諭、栄養士などが適切な保健指導を行う場合は法的な問題はない」とあります。つまり、保健指導を誰でもがやって良いとは言う訳ではなく、医師、歯科医師、管理栄養士が行えるからそう言う文章になっているのでしょう。
つまり看護師はここに入りません。色々調べてみると看護師さんの場合には研修が必要のようです。
調べてみても保健指導の定義がわかりませんが、、、こちらによれば、療養上のアドバイス全てと考えられます。すると以下のような事を看護師が患者さんやその家族に言うことは法律違反となりえます。
・あなたは糖尿病なので、お酒は控えなければなりません。
・あなたはお腹の手術をしているので、退院後約1ヶ月は激しい運動をしてはいけません。
・あなたは肥満があるので、運動を毎日するようにしましょう。
しかし、これらが本当に法律違反だったら、看護師さんは患者さんとほとんど会話が出来なくなるでしょう。厳密な法律の運用が正しいかどうか、、、、
逆に私は保健指導についてきちんと研修を受けた事がありませんが、上記のような事を話す事は全く問題ありません。医師と言うのはすごい資格ですね。責任重大です。
保健師助産師看護師法には以下のようにあります。
第29条 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。
第2条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
看護師や助産師には、「看護師(助産師)又はこれに類似する名称を用いて」と言う部分はありません。つまり保健師であると名乗らなければ、保健指導をして良いのでしょうか???
Wikipediaには、保健師が「業務独占資格ではないため、医師、歯科医師、養護教諭、栄養士などが適切な保健指導を行う場合は法的な問題はない」とあります。つまり、保健指導を誰でもがやって良いとは言う訳ではなく、医師、歯科医師、管理栄養士が行えるからそう言う文章になっているのでしょう。
つまり看護師はここに入りません。色々調べてみると看護師さんの場合には研修が必要のようです。
調べてみても保健指導の定義がわかりませんが、、、こちらによれば、療養上のアドバイス全てと考えられます。すると以下のような事を看護師が患者さんやその家族に言うことは法律違反となりえます。
・あなたは糖尿病なので、お酒は控えなければなりません。
・あなたはお腹の手術をしているので、退院後約1ヶ月は激しい運動をしてはいけません。
・あなたは肥満があるので、運動を毎日するようにしましょう。
しかし、これらが本当に法律違反だったら、看護師さんは患者さんとほとんど会話が出来なくなるでしょう。厳密な法律の運用が正しいかどうか、、、、
逆に私は保健指導についてきちんと研修を受けた事がありませんが、上記のような事を話す事は全く問題ありません。医師と言うのはすごい資格ですね。責任重大です。
2011-03-16 07:00
nice!(4)
コメント(9)
お疲れさまです。
ナースが保健指導ができないなんて初耳です!
保健指導はふつうにナースの業務と理解していましたが、、、
詳細、知りたいです!
by めっつぇんばーむ (2011-03-16 12:01)
めっつぇんばーむさん、コメントありがとうございます。
私も知りたいので調べてみますが、どなたか詳しい方がおられたら是非教えて頂きたいです。
by Kim (2011-03-16 12:06)
以下には、ある条件を満たした看護師は期間限定で出来るとあります。と言う事は看護師はダメだと言う事になります。
が、メタボの指導と言う意味かもしれません。
http://www.me-ta-bo.com/hokensidou.html
by Kim (2011-03-16 12:10)
お疲れ様です☆
今日もお邪魔します。…保健指導の件ですが、屁理屈だと思うかもしれませんが、スイマセン。コメさせて下さい。
…Nsが駄目で、DrがOK でも、フォロー的な部分は、Nsがすると思います。患者さんに「先生からの話、分かりましたか?何か、分かり難い所は有りますか?」と尋ねた場合、大半が、「何かね~。難しかがよ~」と返答がきます。
…で、Nsが分かり易くパンフレットにして視覚聴覚に訴えかけるんですが、……なんだか、こういう一生懸命やってる事が、実は、違法と言われると哀しいですね~…。
長文、乱文にてスイマセン。
by Takaびー (2011-03-17 11:44)
Takaぴーさん、コメントありがとうございます。
看護師さんが医師のフォローをして下さっているのは充分分かっているつもりで、この記事では、看護師さんが保健指導(定義が分かりませんが)をしてはいけない!と言う主張をしている訳ではありません。
また説明をする事=保健指導かどうかも現在分かっておりません。調べてもヒットしないんです、、、、
が、話をする事は非常に責任の重い仕事であり、勉強が必要であると言う認識も大切ですね。
by Kim (2011-03-17 13:19)
Kim先生こんばんは。
保健指導について教えていただき有難うございます。
とはいっても、時間がなくて法律の細部まで見れなかったので、内容がよく把握できませんでした。
時間がある時に調べてみたいと思います。
それにしても、「高齢者医療確保法」という法律は初めて聞きました。
自分が知らない事ってホントに多いものですね。
勉強不足を痛感しますが、恐らく私の周囲のNs達も医師も栄養士も、この法律は知らないでしょう。
法律上、実は看護師が保健指導が禁じられているなんて誰も思いませんからね。
厚労省も黙認!?という感じでしょうか?
救命士の点滴問題といい、看護師の保健指導といい、どうにかしてもらいたいものです。
by まっぴー (2011-03-19 00:42)
まっぴーさん、コメントありがとうございます。
私も調べているのですが、よく分かりません。学生時代の教科書を見てみたいと思います。
知らない事は大変多くあり、常に勉強が必要ですよね。大変ですが、仕事が面白いと感じる所でもあります。
保健指導と言うのがどんな物なのかが分からないのですが、看護師は保健指導をしてはいけないと言うのは間違いないと思います。そうでなければ、保健師と言う資格が必要ありませんし、1年(でしたよね)勉強する意味がありません。
by Kim (2011-03-19 08:44)
以下の文献の31ページには、健康増進法にのみ看護師(准看護師も)が保健指導を行えるとあるようです。
http://www.oita-nhs.ac.jp/journal/PDF/8_2/8_2_2.pdf
by Kim (2011-03-19 18:16)
以下の法律の17条ありますが、看護師がやって良いとあるのではなく、市町村は、、、看護師、、、、にさせるとあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
by Kim (2011-03-19 18:21)