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全てを法律で解決できません [CPRの基礎]

 救急救命士さんが法律に反して点滴を行ったと言う記事が出ています。

 まず私の意見です。悪い事は悪いんでしょうが、こんな風に記事にすることに何の意味があるのでしょうか?(常滑市は何故発表したのでしょうか??)全国の救急救命士さんを始め関係者の人たちは怒っている人が多いと思います。

 これは超専門的な内容であり、メディカルコントロールで話し合うべきではないでしょうか??「救命士の気持ちは分かるが、点滴により血圧が上がり、出血が激しくなるケースもあり、危険な行為だった」と言う大学の先生のコメントを載せています(たぶんこれ意図をきちんと反映していないと思います)が、これでは救急救命士さんは犯罪者扱いです。この救急救命士さんは職を失う事になるでしょう。貴重な税金を使って教育した貴重な人的資源を失う事になります。

 確かに犯罪です。法律では、救急救命士さんが心肺停止の患者さん以外に点滴を行う事は許されていません。しかし、これは業としてと言う意味です。例えば家で家族がけがをし、消毒を行う事は医療行為ですが、これは業として行うのではない(反復して行うつもりはない)ので何も問われません。救急救命士さんは通常の患者さんよりも入れるのが難しい心肺停止患者さんには入れられます。変な制度でもあるのですが、技術的には訓練を受けているのに行えない、、、、、この気持ちを理解して頂きたいです。

 以前勤務していた地域のメディカルコントロール会議であった話です。ある病院のドクターカーが出動したのですが、オーバートリアージであり、救急車にて患者さんを搬送したのですが、病院への道案内のためドクターカーが先導して病院まで運んだそうです。大変だろうけどオーバートリアージで良かった良かった、、、、と思ったら、ある先生が、、、

 救急車など、車を先導できるのはパトカーだけであり、患者さんを乗せていないドクターカーが救急車を先導したのは法律違反です。

 と言われました。そうなんだ、、、、、、知らなかった、、、、、次回から注意すればいい事ですよね。患者さんを乗せていたらサイレンを鳴らして走っていいのですから、運転手さんは訓練を受けています。

 本来ならば、これも同様に記事にすべきですよね。マスコミの皆さん。

 直接関係ありませんが、へびぱくさんのブログに「厳密な意味で法律にまったく抵触しないで生きている人はいないと思います。」とあります。そうだと思います。

 例えば、「保健指導」と言うのがあります。患者さんの療養について色々指導をしたりする事で、厳密にはどんなことか私もよく知りませんが、例えば「あなたは痛風だから、プリン体と言うのを含んだものは避けるべきです」と言う事は保健指導になる可能性があります。これが出来るのは医師、歯科医師、保健師、助産師、管理栄養士と思います。看護師は出来ません(そういう資格があるようで、それを持っていればよいですが)。しかし、たぶん日本中の看護師さんはそういう事言っていると思います。暖かくして寝て下さいね!明日早めに整形外科を受診して下さいね!これは業になっています。

 Ns'あおいと言うドラマがありましたが、看護師がやってはいけない処置をしてしまいます。ドラマになるのは、やはり感動を呼ぶからではないでしょうか?

 救急隊の人たちは、毎日とても辛い思いをしています。極論を言えば、死にそうな患者さんを目の前にして、ほとんど何も出来ない状態です。目の前におぼれている人がいて、自分はその人を助ける技術もあり、そのための道具を持っているのに、水面から完全に沈まないと助けに言ってはいけないと言うような感じです。水面からまだ1ミリ出ていたのに!!と言う報道と同じと思います。

 確かに法律違反はいけませんが、法律は作った時点で時代遅れになる可能性があります。著作権法なんてそうらしいです。作った時代にはインターネットとか、こんな簡単にコピーが出来るようになる事は想像されていないのですから!!

 救急救命士さんが行える処置についてもっと検討して行く事が大切であり、現場の人を処罰するのはいけないと思います。

 外傷患者さんに点滴を行う事については明日アップします。今日は誕生日なので記事二つです!

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こばお

一地方の診療所の看護師ですが、先生の意見には全くその通りだと思います。逆に輸液の必要性を判断できる教育を受けていたことを賞賛すべきなのではないでしょうか(法律論で言えば違うのでしょうが)。全く残念な報道であり、これで救命士さんの活動が萎縮しないか心配です。
by こばお (2011-03-07 12:59) 

こばお

言い忘れました。kim先生、お誕生日おめでとうございます。いつも楽しく学ばせていただいています。
by こばお (2011-03-07 13:04) 

Kim

こばおさん、コメントありがとうございます。誕生日コメントもありがとうございます。

現状がよく分かりませんが、通常医師の指示を受ける事になっています。医師がやれと言ったんであれば、それはそれでいいと思います。

こんな報道により、救急隊の方たちの行動がより制限され、結局国民が不利益を被るのではないかと心配します。

by Kim (2011-03-07 13:25) 

NO NAME

そうだと思っています。MCの問題(救命士さんとMCがいかに連絡を取り合い、特定医療行為が必要なのかを判断し会える環境や条件が大切だと思うのです)も考えるべきなのかもしれません。
救急から離れて久しく、門外漢なため、おかしなことを行っているかもしれませんが、今後とも宜しくお願いいたします。
by NO NAME (2011-03-07 16:47) 

Kim

NO NAMEさん、コメントありがとうございます。

救急から離れている人の意見はダメだとか、素人が何を言うか!と言うのは良くないと思います。裁判員と同じで、別の分野の人の意見を取り入れる事も大切だと思います。専門家だけで話し合うべき問題ももちろんありますが。

例えば、救急救命士に気管挿管や薬剤投与なんてとんでもない!と言う先生がいますが、一般市民が是非そうするか、必ず医者が救急車に乗ってくれと言うのであれば、、、、、どっちになるかは当然前者となります。もちろん何でも言う事を聞けと言うのではなく、話し合いが必要ですがね。

医学的な事については明日アップしますので、良かったらご覧下さい。少し合コンの話も出てきますので(少しだけですが)。

by Kim (2011-03-07 17:57) 

まっぴー

kim先生初めまして。いつも楽しく勉強させていただいています。
私も一地方都市で働いている看護師です。
今回の救命士さんの記事が出て、驚いている者の一人です。
本当に、こんなこと記事にして何の意味があるんでしょうか?
今回の記事を通して、救急救命に関わる人達にとって環境が改善されて、最終的に患者さんの利益になるというのなら話は分かりますが、どうもそうではないようです。
どうせ記事にするなら、責めるのではなく、その医療行為に及んだ背景などを洗い出し、救命士の医療行為がどうあるべきか考えていくべきかと考えます。
諸事情は分かりませんので、記事になったことは仕方がなかったのかもしれません。でも市の体面のために記事にされるのではなく、せめて今後は患者さんの利益のために議論されてほしいと願っています。
by まっぴー (2011-03-08 03:55) 

まっぴー

ついでにもう一つ意見を書かせてください。
「保健指導」についてですが、私は看護師ですので、いつも患者さんやそのご家族に糖尿病や高血圧、勿論痛風などについても指導します。指導の際は検査データや血圧、熱などのバイタルサイン、随伴症状など、患者さんの状態を総合的に判断しながら常に対応しています。
もし、専門的な知識が必要な分野であれば、医師や栄養士に相談し、患者さんが良い状態で退院できるようにします。
看護師は病院の中で調整役も兼ねていると思っています。
業務の中には、当然のように患者指導が入っています。
カンファレスでも「この患者さん、退院に向けて血圧のコントロールについて話し合いを持った方がいいわね」という会話なんかも出てきます。
看護師の業務を管轄する法律に「保健師助産師看護師法(保助看法)
」というのがあります(えらく長い名前です)。
私の記憶では確か看護師が「保健指導」をするのは法律違反ではなかったと思います。
例えば、看護師が「私は看護師です」と言って指導をするのは問題ないですが、看護師なのに「私は保健師です」といって指導するのは禁じられています(保助看法 第二十九条 第四十二条の三 )。
確か、「名称独占」という事で学校でも習った記憶があります。
それとも、私の知らない間に何か変わってしまったのでしょうか!?
それだったらヤバいです。私、法律違反しまくりです。
kim先生、もし私の解釈が違っていたらすみません。

by まっぴー (2011-03-08 04:37) 

Kim

まっぴーさん、コメントありがとうございます。

是非良い方向に変わって行って欲しいですよね。

保健指導については調べて記事にしたいと思います。ありがとうございます!!

それからですが、私は看護師さんが保健指導(だったとして)をする事がダメだと言うつもりはありません。そんなことしたら、現場は混乱して看護師さんは何も言えなくなります。少しぐらいはいいじゃないの〜と言う意味です。

小泉今日子さんの「見逃してくれよ〜」と言う歌を思い出しました。

救急隊が点滴しても〜 いいじゃん!見逃してくれよ!
ナースが保健指導をしたって 、、、、

by Kim (2011-03-08 17:00) 

めっつぇんばーむ

いつも勉強させてもらっています。

保健指導に関してですが、保健師は名称独占の資格ですので、保健指導自体は業務独占じゃありません。なのでまっぴーさんがおっしゃるとおりだと思います。

枝葉の部分でスイマセン。
by めっつぇんばーむ (2011-03-10 01:27) 

Kim

めっつぇんばーむさん、コメントありがとうございます。

何でもご指摘頂けると勉強になります。ありがとうございます。

名称独占ですか、、、、初めて聞いた言葉です。是非調べて記事にしたいと思います。

by Kim (2011-03-10 06:22) 

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